はじめに

「思い入れのある記念日に会社を設立したい」「どうせなら縁起の良い吉日を設立日にしたいけど、カレンダーを見たら日曜日だった……」

これまで会社の設立日は法務局が開庁している平日に限定されていましたが、法改正により、土日祝日・官公庁の休日(年末年始)も会社の設立日として登記できる特例制度が、2026年(令和8年)2月2日から開始されました。

本記事では、改正の内容と、実際に休日を設立日にするための手続き、その注意点について解説します。

休日設立の制度の概要

登記申請を受付することができるのは、法務局が開庁している平日の日中の時間帯(午前8時30分から午後5時15分)に限られていて、「設立の登記申請が法務局に受付された日」が「会社設立日」とされてきました。

今回の改正により、一定の条件を満たすことで、法務局が休みの日も「会社成立の年月日」(設立日)として登記簿に記録できるようになりました。「大安の元旦」を会社の設立日にできるわけです。

休日設立の特例を利用できる条件

休日設立をするには、次の4つの条件を満たす必要があります。

① 特定の会社・法人の形態である

設立の登記をすることで効力が発生する株式会社、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、一般社団法人、一般財団法人は対象となります。投資事業有限責任組合、有限責任事業組合は対象外です。

また、新設合併、新設分割、株式移転による設立の登記も対象になると考えられます。一方、会社の組織変更、持分会社の種類の変更による設立の登記は、組織変更計画で定めた効力発生日に設立の効力が生じるため、本特例の対象外です。

② 希望する設立日が行政機関の休日である

行政機関の休日」は次のものを指します。※行政機関の休日に関する法律 第1条第1項

  • 日曜日、土曜日
  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 12月29日から翌年の1月3日まで

③ 休日直前の開庁日に申請する

2026年2月11日(祝日)を設立日にしたい場合、直前の平日である2月10日(火曜日)の管轄の法務局の開庁時間中(午前8時30分から午後5時15分)に法務局に申請し、受付してもらう必要があります。あらかじめ余裕を持って早い時期(例えば1週間前など)に申請しておくことはできません。なお、ゴールデンウィークのような長期連休の場合ですが、2026年5月5日(祝日)を設立日とするなら、2日(土曜日)・3日(日曜日)・4日(祝日)なので、5月1日(金曜日)に申請が受付される必要があります。

④ 登記申請書に特例を利用することを記載する

直前の開庁日に申請しても、登記申請書に必要な情報を書かないと通常の設立登記申請として処理されます(申請受付日が設立登記日になる)ので、必ず次の情報を登記申請書に記載してください。

  • 書面申請書の余白部分に『登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める』と記載する ※オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」欄に同文言を記載する
  • 申請書の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定の登記日「令和〇年〇月〇日」を記載する

詳しくは、次の法務省のサイトの記載例を参照してください。法務省の記載例はこちらをクリック

休日設立をするために知っておきたい注意点

設立の自由度が高まる新制度ですが、注意点もいくつか存在します。

  • 申請方法の選択肢: 管轄の法務局(登記所)窓口に書類を持参して提出する方法だけでなく、郵送やオンラインでの申請も可能です。ただし、直前の開庁日の営業時間内に申請が受付されることが必要なことに変わりはなく、郵送の場合は送達が遅れる恐れもありますので、窓口に書類を持参する方が無難です。
  • バックデート(日付の遡り)は不可: 希望日を過ぎてから申請しても過去の日付で登記することはできません。例えば、2月12日に申請して、祝日の2月11日を設立日とすることはできません。必ず「事前」の申請が必要です。
  • 実際の処理は後日: 登記簿上の設立日は指定した休日になりますが、法務局が実際に事件処理を行うのは、休み明けの開庁日以降です。
  • 添付書類の日付:出資金の払込み証明書などの添付書類は、従来どおり、登記申請日(平日)までに作成が完了している必要があります。また、印鑑届書・印鑑カード交付申請書の日付は、「登記申請日(平日)」を記載します。なお、印鑑証明書の有効期限は登記申請日を基準に判断されます。
  • 補正期限に注意: 設立日の特例の求めについて不備があった場合、指定された期間内に補正が完了しないと、特例の求めがなかったものとして扱われ、設立日がずれます。
  • 税務・社会保険の手続き: 設立日が休日でも、税務署への設立届や社会保険関係の手続きの期限は「設立日」を基準にして判断されます。2027年1月1日を設立日とした場合、休み明けの開庁日は4日なので、通常の平日設立より期限の猶予が3日少ないことになります。

まとめ

今回の改正により、会社設立の自由度が向上しました。

創業者の思い入れのある日や大事な記念日を設立日にして、会社のブランディングにも繋げることができるかもしれません。

また、縁起を担ぎたい人は、大安や一粒万倍日などの吉日が重なった「最強の開運日」を設立日にして、商売繁盛に繋げることができるかもしれません。

これから起業を予定している方で、希望日が休日になっている場合は、ぜひこの新制度を活用してみてください。

「この日にこだわって会社を設立したいけれど、結局手続きがよくわからない、難しそう…」とお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。お客様のこだわりを活かしつつ、無理のないスケジューリングをデザインして、専門家の立場から全力でサポートいたします。

執筆者 司法書士・行政書士 木戸瑛治

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